不動産~まめちしき~ 構造編 その②

こんにちは!
今回は前回の予告通り
建物構造の”鉄骨造(S造)”についてお話させて頂こうかと思います!

まず、S造のSはSteelのSです。
鋼、鋼鉄といった意味ですね。
こちらの鉄を骨組みに使用て作られたものを鉄骨造といいます。

鉄骨は

厚さが6mm以内の軽量鉄骨とそれ以上の厚さの重量鉄骨があります。
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鉄骨の多いな特徴と言えば、耐用年数になります
法定耐用年数が木造が22年に対して
重量鉄骨の家で34年と、優れています。

また、鉄骨造の家は材料のほとんどを工場で作り
現場に運んで組み立てるため、工期が約4ヶ月と短いですが、
費用はやはり木造よりも高くなってしまいます。

鉄骨造といっても、実は鉄骨だけでは耐火性は低く
木造のように燃え尽きてしまうことは無いですが、鉄なので曲がりますグニャリ

更に雨に長いことさらされていると錆びてしまう為、耐火材や防錆処理を行った鉄骨を使うことが一般的で、それらを施すことによりとても優れた耐火性・防錆性を保つようになります。
これにより火災保険料が木造住宅より安くなるといったメリットも…!!!!!♡
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曲がるということは悪いことだけではなく
その粘りがあるからこそ曲がるのであって、地震の時は鉄骨が粘りによってしなるため
倒壊しにくく、倒壊するまでには時間がかかります。

鉄骨には大きなメリットと特徴がありつつも、
木造よりもはるかに完全に上回っているというわけではありません。

鉄は熱伝導が大きいので夏は暑くなりやすく冬は寒くなりやすいです。
しかし、構造の頑丈性を住みやすさの指標にしているという人には鉄骨造が魅力的に映ると思います。

木造だから、鉄だから
という一見だけで判断するには難しく、
実際に知識を持ち、見て、触れることで自分に合った家の構造に気づき、
合った家に住むことが毎日生活するうえでの満足度に直結してきますね。

では次回は鉄筋コンクリート(RC造)についての記事を掲載したいと思います!!

不動産~まめちしき~ 構造編

こんにちは!

お部屋を借りる際によく目にする RC造…SRC造…
これは一体何なんだ!ということで、
今回から3回に分けて建物の「構造」についてお話させて頂こうかと思います。
不動産には
・木造
・S造(鉄骨造)
・RC造(鉄筋コンクリート)

の3つの建築構造があります。

まずは木造についてお話しします!

一般的に加工が容易な木造建築は、基本的に建築にかかる費用が安く上がるので
家賃を低めに設定することが多いです。
例外としては、高級な木材をふんだんに使用したものや、
木造だけにとどまる話ではないですが、超有名建築家が設計したりしたものなどは
値段がポーーーーーーーーーーーーーーン!!!と跳ね上がったりします。


木造の特徴としては
柱が細いので室内に出っ張りが少なく家具の配置がし易いお部屋が多いです。
強度的な問題で、所々に柱を立てて補強しなければ、
大きく開いたウン十畳といったお部屋を作ることはできません。


火事や地震について、木材は可燃物の性質から、火事に弱いイメージがありますが
ある手度の太さのある木材は着火後に炭化層が形成されるため、
燃え尽きるのに時間がかかります。
万が一火災が発生した場合、避難するための時間稼ぎになってくれます。
鉄は強そうなイメージですが、単純比較すれば倒壊するのは木造よりも早いと言えます。
また、同じ重さの木材と鉄ならば実は鉄よりも木材の方が強い素材です。
自重が軽い分、組み方次第で優れた耐震性を発揮します。
地震で揺れた時いかにその力を分散させるようになっているかがポイントです。
たとえば2×4工法などは職人の差が出にくく、地震にも強い建て方になります。

SRCやRCなどが目立つ昨今ですが、木造にもイイところや持ち味はありますね(´∀`)
次回はS造(鉄骨造)についてのお話をと思っております!

居住用財産の買い替え等に係る特例措置の延長

ラグジュアリー不動産です。

最近は梅雨で非常に不安定な天候になっています。

皆様も夏への準備は出来ておりますでしょうか?

 

家も古くなり引っ越したい。。なんて思われる方も多いのでは?

今回は居住用財産の買い替え等に係る特例措置の延長をお伝えしたいと思います。

簡単にお伝えすると、家を買い替えたときでも税金の控除がありますよー!それを延ばしますよ!という特例措置です。※勿論色んな条件はございます。厚生労働省HP参照

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【譲渡損が生じた場合】

居住用財の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

→住宅の住み替え(買換え)で譲渡損失が生じた場合でも、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は譲渡損失額と所得金額の計算上控除(以降三年間繰越控除)ができる制度

【譲渡益が生じた場合】

居住用財産の買換え等の場合の長喜城と所得の課税の特例

→住宅の住換え(買換え)で、譲渡に夜収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡が無かったもとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税する制度

やはり6月結婚式シーズンもあり、多様なライフステージに応じた円滑な住替えの実現を図る為には軽減税率は見逃せない事になります。

この特例は二年間延長され、平成29年12月31日まで延長されました。

しかし本当にコチラの制度を使った方が得なのか、状況によって違う場合もございます。

買換え等をご検討の方はラグジュアリー不動産までご相談下さいませ。

 

平成28年度 譲渡所得3000万控除

株式会社ラグジュアリー不動産です。

暑い季節になってきましたね。

超高齢化社会によりどんどん相続件数も増加しております。

なので今回は相続に関する情報を書いていきたいと思います。。

 

平成28年度の税制改正が12月に発表されました。

今回の税制改正要望では相続により生じた古い空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除するという新たな措置が創設されます。※厚生労働省HP参照

どのような事か?あまり馴染みが無い方には分かりにくいですよね。

例を上げてみます。

例)

被相続人居住の用に供していた家屋及びその敷地があります。=Aさんが住んでいた家とか土地

Aさんからアナタは相続が決まりました。しかしその家屋はかなり古く、耐震性が備わっていません、頻繁におこる地震が起こっている最近では心配です。

その際に家を取り壊してしまっても3,000万の特別控除が受けられます。

耐震リフォームでも適用可能

空き家譲渡

いくつかあるポイント要件をクリアする事で節税を行う事が出来る制度になります。

  1. 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日迄、且つ、特例の適用期間である平成28年4月1日〜平成31年12月31日までに譲渡する事
  2. 相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていた物である事
  3. 相続の開始の直前において当該相続人以外に居住者がいなかったものである事
  4. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事
  5. 相続時から譲渡時迄の間に、事業、貸し付け、居住の用に供されていた事が無い事
  6. 譲渡価額が一億円以下である事
  7. 家屋を譲渡する場合、譲渡時において、家屋が現行の耐震基準に適合する物である事

 

細かくはまだまだありますが、相続等を控えている方に取っては非常に使いやすい制度になっております。相続は各個人状況によって本当に内容が異なります。

まだまだ新築住宅に掛かる固定資産税の減額措置、買取再販で扱われる住宅取得に掛かる特例措置など不動産流通に寄与する各種特例措置の延長等もございます。

 

お客様のお力になれる様、我々がお手伝いさせて頂きます。

相続や売却等、ご不明点等ございましたら当社迄ご相談下さいませ。

 

 

はじめまして!

初めまして!

 

我々株式会社ラグジュアリーは今年度より

不動産を始めまして!!

(∩´∀`)∩御挨拶で御座います(∩´∀`)∩

これから県内で活動的に

賃貸

売買

管理

ドンドン行っていきますので

宜しくお願い致します!

IMAG1428
POPな車でご案内します!
街中で見かけた際は温かな目で見守ってくださいね(`・ω・´)ゞ
皆様からのお問い合わせ、お声かけ、
是非是非お待ちしております!