居住用財産の買い替え等に係る特例措置の延長

ラグジュアリー不動産です。

最近は梅雨で非常に不安定な天候になっています。

皆様も夏への準備は出来ておりますでしょうか?

 

家も古くなり引っ越したい。。なんて思われる方も多いのでは?

今回は居住用財産の買い替え等に係る特例措置の延長をお伝えしたいと思います。

簡単にお伝えすると、家を買い替えたときでも税金の控除がありますよー!それを延ばしますよ!という特例措置です。※勿論色んな条件はございます。厚生労働省HP参照

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【譲渡損が生じた場合】

居住用財の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

→住宅の住み替え(買換え)で譲渡損失が生じた場合でも、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は譲渡損失額と所得金額の計算上控除(以降三年間繰越控除)ができる制度

【譲渡益が生じた場合】

居住用財産の買換え等の場合の長喜城と所得の課税の特例

→住宅の住換え(買換え)で、譲渡に夜収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡が無かったもとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税する制度

やはり6月結婚式シーズンもあり、多様なライフステージに応じた円滑な住替えの実現を図る為には軽減税率は見逃せない事になります。

この特例は二年間延長され、平成29年12月31日まで延長されました。

しかし本当にコチラの制度を使った方が得なのか、状況によって違う場合もございます。

買換え等をご検討の方はラグジュアリー不動産までご相談下さいませ。