IT重説について

こんにちは★
どんどん涼しくなってきましたね(´∀`)

食べ物もおいしい
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過ごしやすい気候
夜長の秋の訪れを感じます……(∩´∀`)∩ワーイ
涼しくなって嬉しいですが、皆様体調にはくれぐれもお気を付け下さいませ・・・
私はソッコーで喉からガッツリ風邪をひいてしまいました…

さて、表題の件になるのですが、IT重説
所謂、ITを利用した重要事項説明のことですね。
不動産の引っ越しや売り買いに関して、業として営む際、
重要事項説明を、宅地建物取引士が対面行わなければなりませんでした。
それが2013年に改訂され、
それを、ネットを駆使して自宅など、対面ではなく重要事項説明をしてしまおう!

といった流れになります。

例えば遠方に引っ越す際に、わざわざ一度遠方に出向き、重説を受けて帰ってきて
といった、
金銭的負担・時間的負担から開放されるといったメリットがあります。

TV電話がLINEなどにより急速に発達しているこの時代において、対面onlyいうのは明らかな時代遅れ感は否めないですから
普及していってほしいなと思っています。
家は自分の生活の基盤と言っても過言ではなく、新居というのは人生の今後を左右すると考えます。
しかし、賃貸借契契約の内容、退去時、のこと、これらがどういうものか、広く普及しているとは言い難い状況かと思っています。

これを機会に、手軽に不動産について知るきっかけになり、だれもが理解しやすく、安心した不動産業になればいですね。

オチとしては、
手軽になる故に、不動産ブローカー業はITにとって代わられ、10年以内に90%の確率で消えると言われております。

ガ━━(;゚Д゚)━( ゚Д)━(  ゚)━(   )━(゚;  )━(Д゚; )━(゚Д゚;)━━ン!!!!!

居住用財産の買い替え等に係る特例措置の延長

ラグジュアリー不動産です。

最近は梅雨で非常に不安定な天候になっています。

皆様も夏への準備は出来ておりますでしょうか?

 

家も古くなり引っ越したい。。なんて思われる方も多いのでは?

今回は居住用財産の買い替え等に係る特例措置の延長をお伝えしたいと思います。

簡単にお伝えすると、家を買い替えたときでも税金の控除がありますよー!それを延ばしますよ!という特例措置です。※勿論色んな条件はございます。厚生労働省HP参照

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【譲渡損が生じた場合】

居住用財の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

→住宅の住み替え(買換え)で譲渡損失が生じた場合でも、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は譲渡損失額と所得金額の計算上控除(以降三年間繰越控除)ができる制度

【譲渡益が生じた場合】

居住用財産の買換え等の場合の長喜城と所得の課税の特例

→住宅の住換え(買換え)で、譲渡に夜収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡が無かったもとして、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税する制度

やはり6月結婚式シーズンもあり、多様なライフステージに応じた円滑な住替えの実現を図る為には軽減税率は見逃せない事になります。

この特例は二年間延長され、平成29年12月31日まで延長されました。

しかし本当にコチラの制度を使った方が得なのか、状況によって違う場合もございます。

買換え等をご検討の方はラグジュアリー不動産までご相談下さいませ。

 

平成28年度 譲渡所得3000万控除

株式会社ラグジュアリー不動産です。

暑い季節になってきましたね。

超高齢化社会によりどんどん相続件数も増加しております。

なので今回は相続に関する情報を書いていきたいと思います。。

 

平成28年度の税制改正が12月に発表されました。

今回の税制改正要望では相続により生じた古い空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除するという新たな措置が創設されます。※厚生労働省HP参照

どのような事か?あまり馴染みが無い方には分かりにくいですよね。

例を上げてみます。

例)

被相続人居住の用に供していた家屋及びその敷地があります。=Aさんが住んでいた家とか土地

Aさんからアナタは相続が決まりました。しかしその家屋はかなり古く、耐震性が備わっていません、頻繁におこる地震が起こっている最近では心配です。

その際に家を取り壊してしまっても3,000万の特別控除が受けられます。

耐震リフォームでも適用可能

空き家譲渡

いくつかあるポイント要件をクリアする事で節税を行う事が出来る制度になります。

  1. 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日迄、且つ、特例の適用期間である平成28年4月1日〜平成31年12月31日までに譲渡する事
  2. 相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていた物である事
  3. 相続の開始の直前において当該相続人以外に居住者がいなかったものである事
  4. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事
  5. 相続時から譲渡時迄の間に、事業、貸し付け、居住の用に供されていた事が無い事
  6. 譲渡価額が一億円以下である事
  7. 家屋を譲渡する場合、譲渡時において、家屋が現行の耐震基準に適合する物である事

 

細かくはまだまだありますが、相続等を控えている方に取っては非常に使いやすい制度になっております。相続は各個人状況によって本当に内容が異なります。

まだまだ新築住宅に掛かる固定資産税の減額措置、買取再販で扱われる住宅取得に掛かる特例措置など不動産流通に寄与する各種特例措置の延長等もございます。

 

お客様のお力になれる様、我々がお手伝いさせて頂きます。

相続や売却等、ご不明点等ございましたら当社迄ご相談下さいませ。