平成28年度 譲渡所得3000万控除 2016/06/17
株式会社ラグジュアリー不動産です。
暑い季節になってきましたね。
超高齢化社会によりどんどん相続件数も増加しております。
なので今回は相続に関する情報を書いていきたいと思います。。
平成28年度の税制改正が12月に発表されました。
今回の税制改正要望では相続により生じた古い空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除するという新たな措置が創設されます。※厚生労働省HP参照
どのような事か?あまり馴染みが無い方には分かりにくいですよね。
例を上げてみます。
例)
被相続人居住の用に供していた家屋及びその敷地があります。=Aさんが住んでいた家とか土地
Aさんからアナタは相続が決まりました。しかしその家屋はかなり古く、耐震性が備わっていません、頻繁におこる地震が起こっている最近では心配です。
その際に家を取り壊してしまっても3,000万の特別控除が受けられます。
※耐震リフォームでも適用可能
いくつかあるポイント要件をクリアする事で節税を行う事が出来る制度になります。
- 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日迄、且つ、特例の適用期間である平成28年4月1日〜平成31年12月31日までに譲渡する事
- 相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていた物である事
- 相続の開始の直前において当該相続人以外に居住者がいなかったものである事
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事
- 相続時から譲渡時迄の間に、事業、貸し付け、居住の用に供されていた事が無い事
- 譲渡価額が一億円以下である事
- 家屋を譲渡する場合、譲渡時において、家屋が現行の耐震基準に適合する物である事
細かくはまだまだありますが、相続等を控えている方に取っては非常に使いやすい制度になっております。相続は各個人状況によって本当に内容が異なります。
まだまだ新築住宅に掛かる固定資産税の減額措置、買取再販で扱われる住宅取得に掛かる特例措置など不動産流通に寄与する各種特例措置の延長等もございます。
お客様のお力になれる様、我々がお手伝いさせて頂きます。
相続や売却等、ご不明点等ございましたら当社迄ご相談下さいませ。